長崎鼻リゾートキャンプ場のテントサイトは
色々な顔を持ちます
ビーチフロントで波の音を
岬の先端の絶景を
沈む夕陽を眺めて
ファミリーで芝生ひろばで・・・
思いおもいのキャンプをお楽しみ頂けます
洗面所、トイレ、炊事場、お湯のシャワーが
東西のポイントに
一区画は
テントひと張り、タープ、車一台
【料金】
一区画 一泊 2,500円
ソロキャンプ 1名 一泊 1,500円
電源サイト電気使用 一泊 500円
※電源はひろばの
12,13,15,16,17,18 が
使用可能です。
★テントサイトは場所により
凹凸、傾斜がある場合がございます
自然の地形を活かしたサイトです
ご理解の上のご利用をよろしくお願い申し上げます。
森で
岬で
室内設備
・システムキッチン
A棟=ガス3口コンロ、
B、C棟=IH1口コンロ)
・キッチン備品
冷蔵庫 トースター レンジ 炊飯器 電気ポット
包丁、まな板 鍋 フライパン
ザル ボウル 基本調理器具
カトラリ―セット(B、C)
食器 洗剤、スポンジ 掃除機
・バスルーム
バスタブ、シャワー、ジャグジー
・バスルーム備品
ドライヤー ハンドソープ
ボディソープ リンスインシャンプー フェイスタオル
★バスタオルはございません
・トイレ
(ウォシュレット完備)
・寝具
A棟(7名)=マットレスタイプ
B棟(6名)=マットレスタイプ
C棟(4名)1,2,3=ダブルベッド、2段ベッド
C棟(4名)4,5=ダブルベッド,
セミダブルベッド,簡易ベッド
長崎鼻リゾートキャンプ場宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当キャンプ場が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当キャンプ場が、法令及び慣習に反しない範囲で定める特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当キャンプ場に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出ていただきます。
(1)宿泊者代表者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当キャンプ場が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当キャンプ場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊約款締結の拒否)
第4条 当キャンプ場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるもの
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊されることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当キャンプ場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当キャンプ場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当キャンプ場が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当キャンプ場が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当キャンプ場が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当キャンプ場は、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当キャンプ場の契約解除権)
第6条 当キャンプ場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊されることができないとき。
(8) 施設での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当キャンプ場が前項に規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当キャンプ場の管理棟において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客代表者の氏名、住所及び電話番号
(2) 外国人にあっては、国籍
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当キャンプ場が必要と認める事項
2 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当キャンプ場の宿泊棟を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、1棟料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、1棟料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、1棟料金の全額
3 宿泊客の予約がない時は、宿泊棟を休憩用として使用できるものとし、その時間は、午前10時から午後5時までの5時間以内とします。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当キャンプ場内においては、当キャンプ場が定めてキャンプ場内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当キャンプ場の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
(1) 管理棟:午前8時から午後5時まで
(2) レストラン「フィオーレ」:午前9時から午後4時30分まで
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当キャンプ場が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当キャンプ場が請求した時、管理棟において行っていただきます。
3.当キャンプ場が宿泊客に宿泊棟を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当キャンプ場の責任)
第11条 当キャンプ場は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当キャンプ場の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当キャンプ場は、万が一の火災等に対処するため、建物総合損害共済に加入しております。
(契約した宿泊棟の提供ができないときの取扱い)
第12条 当キャンプ場は、宿泊客に契約した宿泊棟を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊棟をあっ旋するものとします。
2 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず他の宿泊棟のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、宿泊棟が提供できないことについて、当キャンプ場の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設では委託物の取り扱いは行っておりません。宿泊客が当施設に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当キャンプ場に到着した場合は、その到着前に当キャンプ場が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が管理棟においてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当キャンプ場は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当キャンプ場の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当キャンプ場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当キャンプ場の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当該宿泊客は当キャンプ場に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算出方法
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
内訳 | (1)基本宿泊料(室料) (2)追加オプション費用(その他サービス利用料金) (3)入場料 税金 :消費税 |
不泊 | 当日 | 全日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日以前 | |
一般 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | - |